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観光庁のページより
http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/about.html
どうやら後から分かったのですが
日本に入国(帰国)した時の
「スタンプ」があればおっけーで
シンガポールを出国した時のスタンプはなくても大丈夫でした
なのでもし日本の出入国も指紋登録してて
自動ゲートでいけちゃう人は
日本の入国だけは、自動ゲートじゃなくて
有人窓口に並んでスタンプ押してもらう必要がありますね!
(厳密にゆえば別にこのスタンプが必須ではないようですが
多分それがないといろんなお店で色々聞かれたり
確認するのに時間がかかって
ものすごく面倒だと感じました)
海外に住んでいるという証明で
EPカードを見せなきゃいけないところもありましたので、とりあえず日本に帰って
爆買いする予定の際には
パスポートと念のためEPもっていった方がいいですね!!
いや〜でもかなり免税される店が沢山あってびっくり
免税対象のものは以下
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一般物品
・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上。
・販売合計額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること。
消耗品
・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上、50万円までの範囲内であること。
・非居住者は、消耗品を購入した日から30 日以内に輸出する旨を誓約すること。
・消費されないように
指定された方法による包装
がされていること。
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詳細はこちらの観光庁のページへ
http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/about.html
よって5000円以上買い物する時は
とりあえずそのお店ごとにしつこいぐらい
「免税になりますか?」と聞いてみるのがいいと思います
私は今回、SPORT AUTHORITYやユニクロ
GU、H&M、マツキヨ、ぱぱす、ドン・キホーテなど
かなりの場所で免税してもらえました!!
おかげさまで日本を出る時には
パスポートが大変な状態になってました笑
いちを公式にかかれている手順は以下
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①非居住者から旅券等の提示を受けます。
※非居住者であっても、旅券等を所持していない者には、免税販売ができません。
※旅券以外に以下のものが認められます。
乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書
2.「購入記録票」「購入者誓約書」の作成
※作成の注意事項はこちら。
②免税店は「購入記録票」を作成します。
③非居住者は免税店に「購入者誓約書」にサインをして提出します。
④免税店は「購入記録票」を非居住者のパスポート等へ貼付し割印します。
⑤免税店は商品を非居住者に引き渡します。
⑥免税店は非居住者から提出を受けた「購入者誓約書」を保存します(約7年)。
3.輸出:
⑦非居住者は、出国の際に税関にパスポート等に貼付された購入記録票を提出します。
⑧非居住者は、購入した免税物品を携帯して国外へ持ち出します。
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ですが、もしこの①が
シンガポールへ帰るための航空券を指しているのであれば
私は特にそれの提示を求められることはありませんでした
よってパスポートを見せて
日本に入国したスタンプから
入国6か月未満であることを確認してもらえれば
あとはお店の人がレシートや、この
「輸出免税物品購入記録表」 を貼ってくれて
免税してくれました!
あとは、帰る時に成田or羽田で
税関カウンターに行くのを忘れないこと!!!!
これがめちゃくちゃ忘れそうな場所になるので
要注意です
実際私は5月に日本に一時帰国した時に
その直後に出国カウンターがあり
(スタンプ押してもらうところ )
そのカウンターにうっかり進みそうになるのですが
その空間の後ろのはじの方に
税関カウンターがあります!
あえて振り向かなければ
絶対気づかないですね出国審査に並ぶ時になったら
ちなみに羽田も同じ場所にあるらしい写真撮影禁止な場所だったから撮れませんでしたがとりあえず今後も一時帰国の際には
免税でお世話になりたいので
ちゃんと行くのを忘れないようにしたいと思います
いやーーでも日本でこんなに色んな場所で
免税になるとは思っておらず
びっくりでした!
こうやってみんな爆買いしてるんでしょうね
東京オリンピックまでにまた
色々と増えてるといいなぁ
ちなみに電気屋さんや薬局は
免税にするか、もしくはポイントをつけるか
どちらか選ばなければいけない店舗が多いようなので
どっちがお得か考えてからがいいかもしれません
また大抵は免税とかサービス適応した結果の金額が
5000円以上である場合に適応され
それ以下だと免税対象ではなくなってしまうので
ぴったりすぎる買い物も要注意です
次回も日本に帰った時には
爆買いするぞと
心に決めて、シンガポールに帰ります
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